東京高等裁判所 昭和31年(ネ)131号 判決
控訴人等は、本件家屋は控訴人磯辺静子が昭和二八年一月二八日訴外磯辺成一から贈与を受けてその所有権を取得し、昭和二九年一二月三日これが仮登記仮処分をなしたものであると主張し、証拠を綜合すれば、右主張の事実を認めることができるけれども、仮登記は後日なさるべき本登記のため順位保全の効力のみを有するに過ぎないもので、本登記のないかぎり仮登記そのものとしては、何ら対抗力を生ずるものではないから、控訴人磯辺静子は、右仮登記に基く本登記のない以上、前記贈与による所有権取得を被控訴人に対抗することができないものといわなければならない。
(角村 菊池 吉田豊)